隣地斜線制限

2023年03月03日

こんにちは。恵庭店の平松です。

 

先日札幌に行った際に、建築物の規制の一つである【隣地斜線制限】の規制に引っかかった建物がありましたので、社内研修で使えると思い写真を撮ってきました。

まるで建物の右上を切り取ったように見えますが、写真に加工は一切ありません笑

 

規制イラスト図面と見比べると、そのまんまの状態なので一風変わった建物に見えますが、規制の内容を理解すると、しっかりと隣地の日照を確保するためにデザインされたことがわかります。

建築士や設計士の方のアイデアと施工会社の技術と情熱を感じ、とても印象に残りました。

 

この記事を書くために改めて写真を見てから、屋上にある施設を囲う柵なども、この斜線制限の内側にあることに気づきました。

 

関心のある方へ。。。

規制の内容はこちら↓↓↓

用途地域別の隣地斜線制限 隣地斜線制限は、住宅系の用途地域とそれ以外の用途地域で、制限の内容が異なっています。

用途地域が住宅系の隣地斜線では、隣地境界上の20mの高さから、1:1.25の勾配でラインを引きます。

このラインを超えて、建築する事はできません。

 

ただし、第一種、第二種低層住居専用地域または田園住居地域では、既に建物の絶対高さが10mあるいは12mに制限されているので、隣地斜線の制限は設定されていません。

隣地斜線