🍀恵庭市不動産流通サポート事業

2024年04月28日

みなさんこんにちは。恵庭店の平松です(^_^)

 

全国で『空き地、空家の管理者不明・不在』問題になっています。

 

原因として、相続が発生した後に相続人が所有権の移転登記を行なっておらず所有者不明問題で行政の介入が難しいケースと、移転登記は行なっているが遠方にお住まいで管理の手が行き届かず放置されているケース、所有者が高齢者施設等に入所した後に管理を任せられる親族が近隣にいないケースがあげられます。

 

特に令和6年4月1日よりスタートした『相続登記義務化』については不動産の所有者に大きな影響があり、これまで任意であった登記要件が義務として強制され、特別な事情がある場合を除き義務に従わなかった場合は罰則として『10万円以下の過料』が適用されます。

尚、期限は『相続開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に登記する』とされていますが、義務化以前に取得した相続物件も『相続登記義務化』の対象となる点に注意しなければなりません。

また、不動産所有者は『登記後に氏名や住所が変わった場合は表示変更登記も義務化』され、従わなかった場合は罰則として『5万円以下の過料』が適用されます。

つい忘れがちになりそうなことですが、法律が変わったので注意が必要です。

 

恵庭市では上記問題を抱える方の相談窓口として、同じく令和6年4月1日より 『恵庭市不動産流通サポート事業』を開始することになりました。

同日より恵庭市のホームページにて事業の内容が公開され、順次市内公共機関等へ案内用紙の設置を予定しています。

 

上記の発足に合わせ恵庭市で不動産関連の事業を行なう企業の中から、弊社を含め12社がサポート登録事業者として無料相談窓口の活動を行なって参ります。

 

具体的な取り組みとして空き地や空家物件の

・売買・賃貸・相続相談・物件管理・ハウスクリーニング・リフォーム・家財処分・解体 等の相談窓口としてお話をお伺いし、ご相談者の状況に合わせてアドバイスやお手伝いをいたします。

『どうしたらいいだろうか』とお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

恵庭市ホームページ

恵庭市不動産流通サポート事業について/恵庭市ホームページ (city.eniwa.hokkaido.jp)

 

恵庭市不動産流通サポート